農地転用許可 申請・届出 業務の紹介

地盤調査技士・宅地建物取引士 有資格者の行政書士がお届けする 三重県の農地転用許可申請・届出代行サービスです。弊所の強みは自動車だけではありません!

この電話が解決の糸口に!090-3956-0181 

担当行政書士:水谷地盤調査技士・宅地建物取引士 有資格者)

三重県行政書士会四日市支部所属

代行料金の一覧は⇒こちら

各種農地転用許可・届出


農地法第3条許可申請

耕作の用に供する目的で農地の権利を移転&設定する場合 に必要となる許可申請です。


農地法第4条許可申請

市街化調整区域内で、農地の権利者自らが農地を宅地等に転用する場合 に必要となる許可申請です。


農地法第5条許可申請

市街化調整区域内で、第三者が農地権利者から農地の権利を取得&設定したのち、農地を宅地等に転用する場合 に必要となる許可申請です。


農地法第4条届出

市街化区域内で、農地の権利者自らが農地を宅地等に転用する場合 に必要となる許可申請です。


農地法第5条届出

市街化区域内で、第三者が農地権利者から農地の権利を取得&設定したのち、農地を宅地等に転用する場合 に必要となる許可申請です。


農用地(農振)除外申請

農用地区域内の農地を転用する場合 に必要となる許可申請です。



農地転用許可申請書作成にあたり最低限必要なこと

  • 農家台帳を確認
  • 登記事項証明書・公図を確認
  • 隣接地の所有者確認
  • 事業地内における赤道、青道(あかみち、あおみち)の確認
  • 敷地現況確認
  • 担当官庁への事前確認・打ち合わせ(農業振興区域か否か等の確認)
  • 関係条例の確認(景観等)
  • 用途地域の建ぺい率や容積率の算出や各種図面の作成
  • 文化財埋蔵の有無(遺跡等)


三重県各市町村の(桑名市 いなべ市 木曽岬町 東員町 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 鈴鹿市 亀山市 津市 松阪市 多気町 明和町 大台町 伊勢市 鳥羽市 志摩市 玉城町 度会町 南伊勢町 大紀町 伊賀市 名張市 )の農地転用及び農地売買については三重県三重郡菰野町アシストプロ行政書士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。太陽光(ソーラー)パネルを農地に設置し売電事業のお問い合わせもお待ちしております。

四輪自動車、バイク【小型二輪自動車】、軽自動車【軽四輪自動車、軽二輪自動車】移転登録(名義変更)、変更登録、抹消登録、ナンバープレート 再交付【再生】、管轄変更、希望ナンバー、各届出、車庫証明、自賠責保険後遺障害等級認定、特殊車両通行許可申請、農地転用 などは・・・
アシストプロ行政書士 事務所代表 水谷ひさし

三重県行政書士会所属

アシストプロ行政書士事務所

〒510-1233

 

三重県三重郡

菰野町菰野1585-27 

(旧事務所・古物商事務所)

TEL:090-3956-0181

FAX:050-6875-6811

  

         

email:samurai@assist-pro.jp

 

休業日:土日祝(電話はできる限り出ます)

 

 

※〒514-0303

三重県津市雲出長常町 1109

 セピアコート303

(新事務所)

TEL:090-3956-0181

 

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