交通事故・後遺障害等級認定は
認定率10%以下
審査は書面のみ
この難解で狭き狭き門をクリアし、適正な後遺障害等級を獲得するには、
事故後から一貫して残存している後遺症と事故との因果関係を、他覚的所見によって立証して、
それを書面にして申請する必要があります。
当行政書士事務所では、代表自らが交通事故の被害者(後遺障害併合14級認定)という立場から、
相談者様のお辛い気持ちに寄り添って、少しでもご満足いただけるようにきめ細やかな対応を心が
けております。不幸にも後遺障害が残ってしまった方、後遺障害等級が認定されなかった方、まだ通院
治療中であるものの完治するか心配な方、交通事故直後で今後の治療・手続きが不安な方、どなた様で
もお気軽にご相談ください。
◎自賠責保険請求業務
・自賠責保険への被害者請求手続き(仮渡金請求、本請求)
・政府保障事業への申請手続き
自賠責保険請求業務料金プランはこちら→ 自賠責保険請求料金プラン
◎後遺障害認定業務
・後遺障害等級認定の申請手続き
・後遺障害等級認定の異議申し立て手続き
後遺障害等級認定料金プランはこちら→ 後遺障害等級認定料金プラン
◎その他 事実証明、及び権利義務に関する書類作成業務
・損害額算出書・計算書、積算明細書の作成
・調査に基づく調査報告書の作成
・双方合意に至った示談書の作成
・その他相談
私ども行政書士には「守秘義務」が課せられており、当然のことながら他の依頼者様の資料をお見
せすることはできません。とはいえ、「どのような書類が必要なのか?」「何をしておけば良いの
か?」相談者様にはイメージしづらいと思います。そこで、当事務所の特色として、黒塗りのサン
プルなどではなく代表自らの「診断書」「画像」「医証」「後遺障害診断書」など資料全てをご覧
いただけます。相談者様には解決に向けたイメージをしっかりと描いていただき、ご満足いただけ
る結果が得られるように当行政書士事務所が全力でアシストいたします。
交通事故 自賠責保険 後遺障害 異議申立 等級認定 14級 12級 併合11級 むち打ち ムチ打ち むちうち 外傷性頸部症候群 頸椎症 頸椎捻挫 腰椎捻挫 症状固定 診断書
どれか一つでも「ピン」ときたら、是非ご相談ください。
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※相談内容によっては依頼をお断りする場合がございます。また、行政書士は示談行為等、相手方
との交渉は一切できません。相談者様自らが当行政書士事務所作成の資料を基に示談交渉にあたっ
ていただく必要があります。
交通事故 自賠責保険 後遺障害 異議申立 等級認定 14級 12級 併合11級 むち打ち ムチ打ち 頸椎症 頸椎捻挫 腰椎捻挫 外傷性頸部症候群 症状固定 診断書 三重 鈴鹿 桑名市 いなべ市 木曽岬町 東員町 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 鈴鹿市 亀山市 津市 松阪市 多気町 明和町 大台町 伊勢市 鳥羽市 志摩市 玉城町 度会町 南伊勢町 大紀町 伊賀市 名張市 みなさん、是非お問い合わせください!