営業用車両については買替・修理などにより使用できなかった場合、操業を続けていれば得られたであろう純益を請求することができます。ただし、期間が制限される場合もあります。
営業用車両は他の自動車を無許可で代替して使用することは許されませんよね?例えば白タクとか。そのため当該車両が使用不能の間、営業による利益を上げられなくなります。他から営業用車両を借入等出来る場合、損害の発生は否定されて代車使用料の問題として処理されることになります。基本的には代車料が認められる場合、休車損害は認められないのですが、代車の使用によっても事故前の利益水準を確保できない場合、代車使用料とともに休車損害も認められます。
遊休車両を利用することが容易な場合、休車損害は否定されていますが、判例(大阪地判H10.12.17)では、「事故車両と同格の遊休車が多数存し、これを代替することが用意にできる等の特段の事情がある場合を除き、事故車両の所有者側に遊休車をやりくりすべき義務を負わせるのは相当でない」としています。
被害車両の使用不能期間ですが、営業用車両として特徴的なのは新規に車両を購入する場合(買替)、許可を受けるためにある程度の期間が必要な場合があるので注意が必要です。
損害額の算定は「一日当たりの損害額」×「休車期間」として計算するのが通常です。はい、簡単ですね・・・では終わらないのです。「一日当たりの損害額」をどのように認定するかが問題なのです。個別具体的に検討しなければならない事項といえると思います。