休車損害

営業用車両については買替・修理などにより使用できなかった場合、操業を続けていれば得られたであろう純益を請求することができます。ただし、期間が制限される場合もあります。

営業用車両は他の自動車を無許可で代替して使用することは許されませんよね?例えば白タクとか。そのため当該車両が使用不能の間、営業による利益を上げられなくなります。他から営業用車両を借入等出来る場合、損害の発生は否定されて代車使用料の問題として処理されることになります。基本的には代車料が認められる場合、休車損害は認められないのですが、代車の使用によっても事故前の利益水準を確保できない場合、代車使用料とともに休車損害も認められます。

遊休車両を利用することが容易な場合、休車損害は否定されていますが、判例(大阪地判H10.12.17)では、「事故車両と同格の遊休車が多数存し、これを代替することが用意にできる等の特段の事情がある場合を除き、事故車両の所有者側に遊休車をやりくりすべき義務を負わせるのは相当でない」としています。

被害車両の使用不能期間ですが、営業用車両として特徴的なのは新規に車両を購入する場合(買替)、許可を受けるためにある程度の期間が必要な場合があるので注意が必要です。

損害額の算定は「一日当たりの損害額」×「休車期間」として計算するのが通常です。はい、簡単ですね・・・では終わらないのです。「一日当たりの損害額」をどのように認定するかが問題なのです。個別具体的に検討しなければならない事項といえると思います。

四輪自動車、バイク【小型二輪自動車】、軽自動車【軽四輪自動車、軽二輪自動車】移転登録(名義変更)、変更登録、抹消登録、ナンバープレート 再交付【再生】、管轄変更、希望ナンバー、各届出、車庫証明、自賠責保険後遺障害等級認定、特殊車両通行許可申請、農地転用 などは・・・
アシストプロ行政書士 事務所代表 水谷ひさし

三重県行政書士会所属

アシストプロ行政書士事務所

〒510-1233

 

三重県三重郡

菰野町菰野1585-27 

(旧事務所・古物商事務所)

TEL:090-3956-0181

FAX:050-6875-6811

  

         

email:samurai@assist-pro.jp

 

休業日:土日祝(電話はできる限り出ます)

 

 

※〒514-0303

三重県津市雲出長常町 1109

 セピアコート303

(新事務所)

TEL:090-3956-0181

 

FAX:050-6875-6811

 

お気軽にご相談ください

  Facebook、やってます!↓

車検証電子化
>> 続きを読む

La Festa Primavera 2017 (ラ・フェスタ・プリマベラ2017)
>> 続きを読む

La Festa Primavera 2017 (ラ・フェスタ・プリマベラ2017)
>> 続きを読む

ホームページでは書ききれない詳細な解説、日々の出来事など、ブログで随時更新中!