まず、物損事故とは何ぞや?ということですが、ちょっと小難しく言うと「物の滅失・毀損による損害」ということになろうかと思います。 要は事故によって物が失われてしまったり、壊れてしまったことによる損害ですね。
これらの損害に自賠責保険(強制保険)は適用されません。
自動車損害賠償保障法
第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
となっており、自動車損害賠償保障法(自賠法)の運行供用者責任は、「人の生命」「身体に対する賠償」のみに適用されることとなります。 そのため、物損の損害賠償を求めるときは、民法709条などの一般的な不法行為責任を論拠とすることとなります。
また賠償の責任を負う者としては、加害車両の運転者だけではなく、(運転者の)使用者にも責任が及ぶ可能性が考えられます。
不法行為による損害賠償
民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
使用者等の責任
民法第715条
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について 第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任 及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をして も損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨 げない。
自賠法では加害者が立証責任を負い、民法では被害者側に立証責任があります。 自賠法における損害賠償請求では、被害者は自動車の運行によって損害が発生した事実を立証するだけで足り、さらに、自賠法では加害者が無過失となる要件として、
・自己または運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
・自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
・被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
となっています。
自賠法は民法の特別法として民法に優先して適用されることとなり、上記の3点につき、すべてを立証しなければならない点で、実質的には、加害者に対して無過失責任を負わせているといえます。
対して、民法709条では自賠法と異なり、損害が生じたことに関しての加害者側の過失・因果関係等の立証は被害者が行わなければなりません。
つまり、物損事故において加害者側の過失・因果関係等の立証は、被害者が行わなければならない、ということなのです。