賠償を求めうる範囲

物損の損害賠償は民法709条等の一般的な不法行為責任を論拠とする(≒自賠責の適用範囲外)と書きましたが、実は例外もあります。物の滅失・毀損であっても自賠法の適用を受ける場合があるのです。それは・・・

 

義眼・義歯・義肢。眼鏡・コルセット・松葉杖・補聴器などです。体に密着し、かつ体の一部の機能を代行していることから、人身損害として自賠法第3条の適用を認めています。また、通常であれば、交通事故で破損したものの賠償を請求する場合には、減価償却等を考慮した時価を基準にするのが通常ですが、必要かつ妥当な実費の範囲内で新品購入代金が認められています。ただし、あくまでも必要かつ妥当な実費ということであり、元の物と比較して、著しく高価であるものは認められません。眼鏡(コンタクトレンズを含む)の場合、費用は50,000円が限度となります。

 

例外を挙げたところで、本題です。メインは「事故車両の滅失・毀損」によって発生する損害だと思います。じゃあどこまで請求できるの?ってことなんですが、まず「車両の破損自体の損害」、これは俗に言う経済的全損、全損諸費用、評価損、修理の相当性etcを含み・・・、詳細は後述しますね。次は事故車両が使用できない期間の「代車料」、事故車両を事業に使用していた場合の「休車損害」などが一般的でしょうか。

車両破損自体の損害については、「被害車両が修理不能もしくは修理費が時価額を上回るいわゆる全損となった場合は、事故着前の交換価格をもとに賠償額を算定し、そうでない場合は修理相当額をもとに損害算定する。修理が相当な場合で修理を行った後も価格低下があるときには、評価損が認められる。」ということなんですが・・・。実際のところ、適正修理費相当額、経済的全損、全損諸費用、評価損などで、相手方保険会社さんとひと悶着あった方、多いと思います。

 

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アシストプロ行政書士 事務所代表 水谷ひさし

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