2017/8/25から出張封印の対応範囲
が拡大されました。
甲種受託者と契約を交わした実施者名簿登載の行政書士が甲種受託者の名において行う「出張封印取付作業代行」においても、「変更及び移転に伴い番号変更となる自動車」「図柄入りナンバーへの交換」以外に、新規・変更・移転登録(乙種及び丙種の販売する自動車を除く)及び番号変更・交換・再交付・再封印(行政処分によるものを除く)が、委託範囲に追加され封印の取付作業が行えるようになりました。
☑三重県(三重ナンバー・鈴鹿ナンバー)移転登録 に伴う封印代行(出張封印)
が可能です。(一部例外有)