三重県 貨物軽自動車運送事業      徹底サポート

お忙しい運送事業者様のお役にたちたい!たたせてください!

 

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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!

直通携帯090-3956-0181 担当行政書士:水谷

☑三重県で貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)を始めたい!開業したい!

☑三重県で貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)の相談をしたい!

☑三重県で貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)の変更をしたい!

☑三重県で貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)の車を入れ替えたい!

☑三重県でバイク便を始めたい!開業したい!

☑とにかく黒ナンバー・営業ナンバーについて教えて!

ひとつでもピン!ときたら・・・もしピンとこなくても・・・

 

担当行政書士が、土日祝も皆様からのご連絡を

心よりお待ちしております!

 

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開業後の法人化や事業の拡大(許可・認可の手続等)についてもご相談ください!一緒に大きく羽ばたきませんか?

三重県の緑ナンバーについてはこちら

【貨物軽自動車運送事業の手続き】

■「貨物軽自動車運送事業」とは、三輪以上の軽自動車(用途が「貨物」となっているもの)、もしくは二輪の自動車を使用して、有償で貨物を運送する事業を指します。(根拠法令:貨物自動車運送事業法第2条)

 

■軽貨物(黒ナンバー)に関する手続きの際は、軽自動車検査協会に行く前に、運輸支局輸送部門で届出手続き(「事業用自動車等連絡書」の発行を受けること)が必要です。(根拠法令:貨物自動車運送事業法第36条)

 

■軽自動車検査協会三重事務所では、「事業用自動車等連絡書」の発行手続きは行っていません。三重運輸支局輸送部門での届出手続きとなります。

貨物軽自動車運送業の要件

三重県で貨物軽自動車運送業を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

◎営業所(営業活動および運転者の管理を行う拠点)

自宅でも開業は可能

 

◎必要な車両

①軽貨物自動車(バン型、幌型、トラックなど) 軽配送等

乗車定員、最大積載量および構造が貨物自動車運送事業に使用するものとして不適切でない車ワンボックスタイプの軽乗用車等は貨物車にすることも可能。※要構造変更

 

特殊用途車の場合、車検証に積載量の記載があること。

 

②2輪車(排気量125cc以上:軽二輪or小型二輪)バイク便等

 

◎車庫

①営業所に併設するか営業所から直線距離にて2㎞以内

②使用の権原を有すること(自己所有もしくは契約の期間が1年以上の賃貸)

③1台当たりの面積が8㎡以上必要。

 

◎休憩、睡眠施設

自宅可。(乗務員が有効に利用できる適切な施設)

休憩休眠施設についてですが、所在地が市街化調整区域内であってはなりません

(市街化調整区域内=都市計画法において、開発行為・都市施設の整備を行うことができない区域)

 

◎賠償能力

自賠責保険に加えて任意保険の締結など十分な賠償能力があること。

(任意保険等の具体的な保険金額の定めはなし。ただし対人対物無制限が望ましいと思います。)

 

詳しくはこちらをどうぞ

三重 貨物軽自動車運送事業について
三重 貨物軽自動車運送事業について.pdf
PDFファイル 29.1 KB

軽自動車検査協会での軽四輪の手続き代行は・・・http://kei4mie.jimdo.com/

 

 

 

 

 

自動車(軽自動車以外 白・緑ナンバー)の登録代行、名義変更代行は・・・

http://www.assist-pro.jp/三重県-自動車登録-名義変更/

 

軽自動車(黄・黒ナンバー)の登録代行、名義変更代行・・・

http://kei4mie.jimdo.com/

 

バイク(軽二輪:126cc~250cc、小型二輪251cc~)の登録代行、名義変更代行・・・

http://bike-mie.jimdo.com/

 

 軽自動車で運送事業(黒ナンバー)始めるなら・・・

http://www.assist-pro.jp/各種許認可/軽貨物自動車運送事業/

 

三重運輸支局輸送部門での        貨物軽自動車運送事業の届出手続き

新たに軽貨物運送事業を始めたい(営業ナンバー・黒ナンバーをつけたい)

■ 三重運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)※注

(2)運賃料金表(提出用・控え用の合計2部)

(3)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)

(4)車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

 

※注

・(1)の届出には、申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は、個人の認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印の押印が必要です。

 

上記(1)~(4)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書が発行されます。

運輸支局の手続きが終わった後、軽自動車検査協会三重事務所にてナンバー変更などの手続きを行います。

事業主様に準備していただく書類

 

個 人:

● 住民票● 事業に使用する予定の車の車検証のコピー(現在のもの)

 

法 人:

● 法人登記簿謄本● 事業に使用する予定の車の車検証のコピー (現在のもの)

 

※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー

新規 貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 届 出 書.pdf
PDFファイル 223.6 KB
新規記載例 貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 届 出 書.pdf
PDFファイル 273.1 KB
運賃料金設定届出書及び運賃料金表(設定例).pdf
PDFファイル 133.0 KB
標準貨物軽自動車運送約款.pdf
PDFファイル 181.4 KB
標準貨物軽自動車引越運送約款.pdf
PDFファイル 154.1 KB
事業用自動車等連絡書.pdf
PDFファイル 8.7 KB

黒ナンバー車両を増やしたい・減らしたい

■ 三重運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の合計2部)※注

(2)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)

(3)車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

※注

・(1)の届出には、申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は、個人の認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印の押印が必要です。

・減車の場合、(一時的であっても)黒ナンバー車両の数が0台になる場合は「事業廃止」となります。

・増車の場合で、すでに届け出ている車庫とは別に、車庫を新たに確保した場合は、(1)の届出の「車庫」の「新」欄に記載し、一番下の「宣誓書」欄に署名・押印して下さい。

 

上記(1)~(3)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書が発行されます。

運輸支局の手続きが終わった後、軽自動車検査協会三重事務所でナンバー変更などの手続きを行います。

貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 変 更 等 届 出 書.pdf
PDFファイル 150.3 KB
増車記載例 貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 変 更 等 届 出
PDFファイル 171.2 KB
減車記載例 貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 変 更 等 届 出
PDFファイル 246.7 KB
事業用自動車等連絡書.pdf
PDFファイル 8.7 KB

黒ナンバー車両を入れ替えたい

(同日に減車と増車を行うか、減車→増車の順に手続きを行う場合に限ります)

※同時に住所の変更をしなければならない方は、こちらの手続きが必要です。

■ 三重運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)

(2)新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

(3)現在使用している黒ナンバーの車検証のコピー

 

上記(1)~(3)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書が発行されます。

運輸支局の手続きが終わった後、軽自動車検査協会三重事務所でナンバー変更などの手続きを行います。

事業用自動車等連絡書.pdf
PDFファイル 8.7 KB

黒ナンバー車両の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更したい

※使用の本拠の位置が他の都道府県に移る場合は、変更前の使用の本拠を管轄する運輸支局にて「廃止」の手続きを行い、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局にて「新規(経営届出)」の手続きを行って下さい。

■ 三重運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の合計2部)※注

(2)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)

(3)黒ナンバーの車検証のコピー

 

※注

・(1)の届出には、申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は、個人の認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印の押印が必要です。

 

上記(1)~(3)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書が発行されます。

運輸支局の手続きが終わった後、軽自動車検査協会三重事務所でナンバー変更などの手続きを行います。

 

貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 変 更 等 届 出 書.pdf
PDFファイル 150.3 KB
廃止 貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 変 更 等 届 出 書.p
PDFファイル 214.8 KB
廃止記載例 貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 経 営 変 更 等 届 出
PDFファイル 241.3 KB
事業用自動車等連絡書.pdf
PDFファイル 8.7 KB

貨物軽自動車運送事業サポート料金はこちら

三重県 菰野町の行政書士事務所です。(四日市西警察署近く)

 

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アシストプロ行政書士 事務所代表 水谷ひさし

三重県行政書士会所属

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FAX:050-6875-6811

  

         

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