自動車を有償で貸渡す事業「レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡)」を始めたい!
「レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡)」を始めるにあたっては、国土交通大臣の許可(道路運送法第80条)が必要です。これは何も大手レンタカー会社のように、ズラリと車両を用意する必要はなく、実は1台から始めることができます!カーシェアリングを利用する場合は保管場所さえあれば経営することができます!また、レンタカー業の専業以外にも、近年自動車整備工場(ex.代車として)、事業所(余剰車両のレンタカー)など、兼業での許可申請も大変多くなっています。
レンタカー事業を始めるにあたっての新規許可申請添付書類は以下のとおりです。
となります。申請書が受理されれば約1ヶ月後、審査のうえで陸運支局より連絡があります。
レンタカー許可の許可基準は以下の通りとなっています。
・申請者(法人の場合は役員全員)が、法定の欠格事由に該当しないこと。
・申請者(法人の場合は役員全員)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
・貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。法定上は最低限以下の損害保険に加入している必要があります。
対人保険 1人当り 8,000万円以上
対物保険 1件当り 200万円以上
搭乗者保険 1人当り 500万円以上
※申請者(法人の場合役員)が次に該当する者でないこと(欠格事由)
1.1年以上の懲役又は禁錮刑に処せられてから2年を経過していない者
2.運送事業許可の取消を受けてから2年を経過しない者
3.申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者又は、成年被後見人である場合の法定代理人が①、②に該当する者
めでたく許可された後、登録免許税の9万円を納付します。
※乗車定員11人以上のバスを 1両以上使用する場合、乗車定員10人以下で車両総重量8t以上 の大型トラック等を5両以上使用する場合、乗車定員10人以下で車両総重量8t未満の乗用・トラック等を 10両以上使用する場合は整備管理者の選任が必要です。
1.整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
2.3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
3.その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。該当しない場合は整備責任者(資格要件なし)を配置すればOKです。
最終的に陸運支局輸送部門より経由印を受けた「事業用自動車等連絡書」を用いてレンタカー登録を行い、レンタカー営業を開始することができます。
レンタカー許可を受けるメリット!
◎ 自動車整備工場 → 修理代車のレンタカー化することにより保険修理時にレンタカー代金を請求できる!
◎ 自動車販売店 → 長期在庫車両などをレンタカー化できる!売れる前にも収益を!
◎ ガソリンスタンド → 既存敷地を利用し、貸出~給油~返却まで一括管理!