犬・猫マイクロチップ情報登録代行

 

 ~殺処分ゼロを目指して~

犬猫マイクロチップ 登録 代行 ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。登録代行いたします。
我が家の末息子、元保護犬の「レオン」です。もちろんマイクロチップ情報登録済みです。

ご自身での手続きに不安のある方、お時間のない方、

 

行政書士が手続き代行いたします。3300円~(税込)

 

注意!!!

 

○行政書士の資格を有しない者が報酬を受け取っ て、代わりに動物愛護管理法第 39 条の5に基づ く登録の申請や第 39 条の6に基づく変更登録の 申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、 1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処されます。

 

○報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等 の形で登録手数料の 300 円以外に上乗せして徴収することも含まれます。登録の申請は、行政書士 に依頼するか御本人が行います。

犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行済)

散歩中に驚いて逃げたり、災害時など、どんなに気を付けていてもペットと離れ離れになってしまうことがあります。そんなときに役立つのが、ペットに飼い主情報を身に着けさせること。犬には鑑札を装着しなければなりませんが、マイクロチップという方法もあります。

令和4年6月1日から、犬、猫に対するマイクロチップの装着について、新たな制度が始まりました。(動物の愛護及び管理に関する法律)

マイクロチップとは?

マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具です。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダー(読取器)で読み取ります。
マイクロチップはGPSのように自ら電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば一生交換する必要がないと言われています。安全性に関してですが、世界小動物獣医師会では、マイクロチップを装着することで得られる利益は健康リスクをはるかに上回ると結論付けているそうです。予防接種によってまれにアナフィラキシーショックが引き起こされることもあるようですが、マイクロチップの装着によって引き起こされた報告はないとのことです。安心して装着できそうですね。

マイクロチップの写真。長さは8mm

マイクロチップ情報登録制度の目的

犬や猫にマイクロチップを装着し、データベース に飼い主の情報を登録することで、

 

①迷子になったり、盗難にあったり、災害時に行き別れたりした犬や猫と飼い主が早期に再会できる可能性を高めます。

 

② 装着したマイクロチップから飼い主を特定することができるため、犬や猫の安易な遺棄の抑止につながります。これにより、各地の動物愛護管理センター などに飼い主不明で引き取られる犬や猫の返還率の 向上や遺棄防止につながり、結果的に引取り数が減 少することで、殺処分数も減少することが期待されています。

マイクロチップ義務化(装着と登録)等の概要

義務化等の概要は、以下①から⑥のとおりです。

各所有者への装着に関する義務や努力義務、登録や 届出に関する義務の範囲が定められています。

 

①ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、取得した犬猫にマイクロチップを装着しな ければならない。(義務)

 

②犬猫等販売業者以外の者は、所有する犬猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。(努力義務)

 

③所有する犬猫にマイクロチップを装着した者は、 環境大臣の登録を受けなければならない。(義務)

 

④環境大臣の登録を受けた犬猫を譲り受けた者は、 環境大臣の変更登録を受けなければならない。(義務)

 

⑤登録を受けた者は、登録事項に変更が生じた場合 には、環境大臣に届け出なければならない。(義務)

 

⑥登録を受けた犬猫の所有者は、その犬猫が死亡し たときには、環境大臣に届け出なければならない。(義務)

 

※②のように犬猫等販売業者「以外」が所有する犬、猫にマイクロチップを装着することは努力義務ではありますが、マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。あなたが今、飼っている犬、猫にマイクロチップをぜひ装着しましょう。

 

マイクロチップの装着と情報登録の流れについて

犬猫マイクロチップ 登録 代行 ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。
出典:環境省 犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像

・ブリーダーやペットショップなどの犬猫を販売する業者は、取得した犬と猫にマイクロチップを装着 しなければなりません(図1①)。

 

・装着は、獣医師 と愛玩動物看護師のみ行うことができます(図1 ②)。

 

・マイクロチップを装着した獣医師からはマイ クロチップ装着証明書が発行されます(図1③)。

 

・マイクロチップを装着した場合には、環境大臣の 登録を受けなければなりません。実際の登録事務は、 環境大臣の指定登録機関である公益社団法人日本獣 医師会が行っています。指定登録機関のウェブサイ トから、マイクロチップの識別番号(15 桁)や所有 者の情報(氏名、住所、電話番号等)、犬又は猫の 情報(品種、毛色、生年月日等)を入力しなければ なりません(図1④)。

 

・登録が完了すると、完了ペー ジから登録証明書をダウンロードできます(図1 ⑤)。

 

・登録完了後に届くメールにも登録証明書は添 付されています。この登録証明書には、【マイクロ チップの識別番号】と【暗証記号】が記載されてお り(参考1)、その後の手続に必要な情報となるため、 保管に際しては十分注意する必要があります。 登録した犬猫を譲り渡す(販売する)場合には、 この登録証明書とともに渡す必要があります(図1 ⑥、⑨)。

 

・登録証明書については、メールに添付す るなど電子データとして一緒に渡すことも可能で す。 登録した犬猫を譲り受けた者は、自らの情報に変 更するための入力をしなければなりません(図1⑦、 ⑩)。

 

・この変更登録には、譲り渡された登録証明書 に記載されている【マイクロチップの識別番号】と 【暗証記号】を入力することで手続ができます(参 考2)。

 

・初回の登録と同じ項目を入力し、変更登録 が完了すると、完了ページから新しい登録証明書を ダウンロードできます(図1⑧、⑪)。

 

・変更登録の 完了後に届くメールにも登録証明書は添付されてい ます。この新しい登録証明書には新しい【暗証記号】 が記載されており、以降の手続ではこの【暗証記号】 が有効になり、前の登録証明書に記載された【暗証 記号】は無効となります。 この「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登 録又は変更登録の手数料は1回当たり 300 円(紙申 請の場合は、1回当たり 1,000 円)となります。

 

※令和5年2月に第1回国家試験があり、同年4月から愛玩 動物看護師が誕生します。

ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。
参考①②

狂犬病予防法の特例制度

生後 91 日齢以上の犬については、狂犬病予防法 に基づいて市区町村への登録が義務付けられています。

犬の所在地を管轄する市区町村が動物愛護管理 法に基づく「狂犬病予防法の特例」制度に参加して いれば、生後 91 日齢以上の犬が「犬と猫のマイク ロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登 録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や 所有者情報が通知されます※。

その通知が狂犬病予 防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着された マイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみな されます。

マイクロチップの登録と狂犬病予防法の 登録がオンラインで完了しても、狂犬病予防法に基 づく登録手数料を別途、納める必要があるので、犬 の所在地を管轄する市区町村にお問合せください。

 

※生後 90 日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登 録」から登録を受けた際には、生後 91 日齢に達した日時 点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。

犬又は猫の返還

犬猫マイクロチップ 登録 代行 ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。
出典:環境省 所有者不明の犬猫の返還図

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの 災害によって、飼い主と離ればなれになったときに は、拾得者が動物愛護管理センターや保健所等に引 取りを求めたり、動物病院で迷子捜しをしてもらう ことが想定されます。

マイクロチップが装着されて いれば、皮下に埋め込まれたマイクロチップを専用 のリーダーを用いて読み取り、15 桁の識別番号を 確認します。動物愛護管理センターや保健所等の職 員が、その識別番号をデータベースに照合し、飼い 主の登録情報(連絡先)を確認します。

また、動物 病院に持ち込まれた犬猫については、動物病院で リーダーを用いてマイクロチップの識別番号を確認 し、指定登録機関にその識別番号を連絡します。

連 絡を受けた指定登録機関の職員が、その識別番号を データベースに照合し、飼い主の登録情報(連絡先)を確認します。それぞれの機関で飼い主の情報を照 合できたら、飼い主に保護した犬猫を迎えに行くよ うに電話連絡します。

なお、環境省データベースにアクセスできる機関 は、自治体と警察に限られています。

 

電話番号:03-6384-5320

受付時間:8 時~ 20 時

 

※ 1 国際標準化機構が定めた規格第 11784 号及び第 11785 号に適合したものに限る。

※ 2 年末年始を除く土日祝日も対応

手続における注意点

 

注意!!!

 

○行政書士の資格を有しない者が報酬を受け取っ て、代わりに動物愛護管理法第 39 条の5に基づ く登録の申請や第 39 条の6に基づく変更登録の 申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、 1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処されます。

 

○報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等 の形で登録手数料の 300 円以外に上乗せして徴収することも含まれます。登録の申請は、行政書士 に依頼するか御本人が行います。

登録代行報酬

登録申請・変更申請 3300円~(税込)

 

※収益の一部を四日市動物愛護団体「つむぎ」様に寄付させていただきます。

 

https://ameblo.jp/tumugi0401/

 

 

まとめ

マイクロチップの販売ルートでの登録、販売ルート以外での登録のまとめです。

犬猫マイクロチップ 登録 代行 ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。
出典:環境省 犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート)
犬猫マイクロチップ 登録 代行 ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、情報の登録が必要になります。登録できるのは本人と行政書士のみです。
出典:環境省 犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート以外)

対応地域:日本全国

 

北海道,

東北地方(青森県秋田県,岩手県,山形県宮城県福島県),

関東甲信越地方(新潟県,群馬県栃木県茨城県千葉県埼玉県東京都神奈川県,山梨県長野県)

東海地方(静岡県,岐阜県,愛知県三重県)

北陸地方(富山県,石川県福井県,

近畿関西地方(滋賀県,  奈良県和歌山県大阪府京都府兵庫県 

中国地方(岡山県鳥取県島根県広島県,山口県)

四国(香川県徳島県愛媛県,高知県

 

九州沖縄地方(福岡県佐賀県長崎県大分県宮崎県熊本県鹿児島県沖縄県)

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アシストプロ行政書士 事務所代表 水谷ひさし

三重県行政書士会所属

アシストプロ行政書士事務所

 

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