・交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、
・将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
・交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、
・その存在が医学的に認められるもので、
・労働能力の喪失(低下)を伴うもので、
・その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
となります。
症状固定の診断を受け、後遺障害等級の認定を受けたい場合には、医師に所定の「後遺障害診断書」を書いてもらいます。作成してもらった日が「症状固定日」となります。注意しなければならないのは、後遺障害診断書作成日(=症状固定日)の翌日以降の休業損害、治療費は支払われません。
後遺障害診断書など必要な書類を自賠責保険会社に送付し後遺障害認定の手続きを行います。自賠責保険会社は、受け取った診断書などを等級認定期間である「損害保険料率算出機構」に送ります。ただし、JA共済は、独自に損害調査を行っているため、損害保険料率算出機構を利用していません。
後遺障害等級の認定においては、後遺障害を裏付けるための他覚的な所見が重要です。自覚症状の羅列だけでは不認定とされる可能性が極めて高くなります。診断書の内容、運動機能テストなどとMRI、CT、X線などの画像所見などによって、客観的に立証することが必要となります。