ペット

大事な大事な家族の一員なのに、ペットに関する損害は物損扱いです。ちょっとそれってどうなの?という方も多いかと思います。

 

内容としては治療費や葬儀費用などが判例で認められる傾向にあります。他には平均寿命を考慮しての財産的損害を認めた判例、また盲導犬などの場合、育成費用を残余活動期間の割合に応じて減じた価値を客観的価値として算定した判例などがあります。

ペットの時価相当額を超えての治療費が認められている判例もあります。以前書いた経済的全損とは異なりますね。「一般に不法行為によって物が毀損した場合の修理費等については、不法行為時における時価相当額に限り相当因果関係がある損害とされているが、愛玩動物のうち、家族の一員であるかのように遇されているものが負傷した場合の治療費等は生命をもつ動物の性質上時価相当額に限られるとすべきではなく、当面の治療費、生命の確保、維持に必要不可欠なものについては、時価相当額を念頭においた上で、相当因果関係を判断すべきものとし」(名古屋高判H20.9.30)としています。

また、前回物損での慰謝料は原則認められない、ということを書きましたが、長い間家族同然に飼ってきたことを理由として慰謝料を認めた事例や、重い障害を負った事例で慰謝料を認めた判例もあります。やはり大事な家族の一員ですものね、「愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情」ということなのですね。

四輪自動車、バイク【小型二輪自動車】、軽自動車【軽四輪自動車、軽二輪自動車】移転登録(名義変更)、変更登録、抹消登録、ナンバープレート 再交付【再生】、管轄変更、希望ナンバー、各届出、車庫証明、自賠責保険後遺障害等級認定、特殊車両通行許可申請、農地転用 などは・・・
アシストプロ行政書士 事務所代表 水谷ひさし

三重県行政書士会所属

アシストプロ行政書士事務所

〒510-1233

 

三重県三重郡

菰野町菰野1585-27 

(旧事務所・古物商事務所)

TEL:090-3956-0181

FAX:050-6875-6811

  

         

email:samurai@assist-pro.jp

 

休業日:土日祝(電話はできる限り出ます)

 

 

※〒514-0303

 三重県津市雲出長常町1109

 セピアコート303(新事務所)

 

お気軽にご相談ください

  Facebook、やってます!↓

車検証電子化
>> 続きを読む

La Festa Primavera 2017 (ラ・フェスタ・プリマベラ2017)
>> 続きを読む

La Festa Primavera 2017 (ラ・フェスタ・プリマベラ2017)
>> 続きを読む

ホームページでは書ききれない詳細な解説、日々の出来事など、ブログで随時更新中!