代車使用料は、相当な修理期間または買替に要する期間中、レンタカー使用などにより代車を利用した場合に,相当性の範囲内で認められます。修理期間は2週間以内程度が通例ではあるものの、部品調達、作業の繁忙、破損状態の把握と見積もりに時間が必要、などの事情がある場合、長期間認められる場合があります。私の事案では修理期間中1ヶ月丸々認められました。
また、判例(東京地判H13.12.26)では「示談を代行する保険会社の担当者は、被害者の理解を得るように真摯な努力を尽くすべきであるから、被害者が納得するための説明・交渉に時間を要し、その結果修理または買替手続に着手する前の交渉期間中に代車使用料が生じたとしても、合理的期間内の代車料にとどまる限り加害者は代車料を負担する義務があるとして・・・(略)」としています。ただし、被害者側も解決に向けて努力・協力する姿勢は必要でしょうね。
代車としては事故車と同種、同年式といった同じ程度のものが認められますが、事故車が輸入車の場合、代車は国産車で足りるとした例もあります。
代車使用料が認められるには、現実に代替え車両を使用していることが必要であり、言わば「借りたつもり」は原則認められません。現実に支出を要した金額に限ります。被害車両より低グレードな車両を借りて、被害車両と同等の代車料を請求する・・・これも無理ですね。当たり前です。
代車を借りずにタクシー等を利用することも認められますが、代車料相当の常識的範囲内で認められることが多いと思われます。
また他に車を所有している等で代車使用の必要性が否定される場合もありますが、仕事で使う、通勤に使う等で必要性が認められれば、常識的な範囲内で認められる可能性が高いのではないでしょうか。