修復歴に該当しなくとも、「外板価値減点」が適用される場合もあります。ランクは2種類あり、比較的軽微に当たるケース(ねじ止め外板で連続する複数のパネルの交換を要するもの、交換跡のあるもの)は外板価値減点①をとります。ねじ止めではない一部の例外に当たる部位として、ボンネットタイプの場合、リヤフェンダ・リヤエンドパネル・ボディサイドシルがこれに当たります。こちらは修復歴減点ではなく、外板価値減点②をとります。
ここらへんは詳しく書いてしまうと、中古自動車査定士のハンドブックの出来上がり!となってしまうので、計算方法や修理箇所が重複したときの考え方などは省略します。
以前、「評価損」を保険会社などに認めさせるためには、(一財)日本自動車査定協会発行の「減価額証明書」を発行してもらうのが望ましい、とお話ししましたが、修復歴減点の場合「事故減価額証明書」、外板価値減点の場合「外板価値減価額証明書」となります。ただでさえ「評価損」を認めたがらない保険会社ですが、外板価値減点(=中古車販売時に表示義務のある修復歴にはあたらない)の場合で「評価損」を認めたケースも存在するようです。