慰謝料

ズバリ言うと、物損事故での慰謝料は原則として認められません。「原則」があるなら例外もあるわけですが、判例では「被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存することが必要」としています。

店舗兼住居に車両が突入したというケースでは、「まかり間違えば人命に対する危険もあり、家庭の平穏を害された」として、慰謝料を認めています。また、墓石に車両が衝突し骨壺が露出するなどした事案では、「通常その所有者にとって強い敬愛追慕の念の対象となる対象となるという特殊性に鑑み」慰謝料を認めました。

大事な大事な愛車が傷ついたのだから修理代に加えて慰謝料を!という気持ちは痛いほど理解できますが、残念ながら、よくある車対車の物損事故では余程のことがない限り・・・ということだと思われます。

四輪自動車、バイク【小型二輪自動車】、軽自動車【軽四輪自動車、軽二輪自動車】移転登録(名義変更)、変更登録、抹消登録、ナンバープレート 再交付【再生】、管轄変更、希望ナンバー、各届出、車庫証明、自賠責保険後遺障害等級認定、特殊車両通行許可申請、農地転用 などは・・・
アシストプロ行政書士 事務所代表 水谷ひさし

三重県行政書士会所属

アシストプロ行政書士事務所

〒510-1233

 

三重県三重郡

菰野町菰野1585-27 

(旧事務所・古物商事務所)

TEL:090-3956-0181

FAX:050-6875-6811

  

         

email:samurai@assist-pro.jp

 

休業日:土日祝(電話はできる限り出ます)

 

 

※〒514-0303

 三重県津市雲出長常町1109

 セピアコート303(新事務所)

 

お気軽にご相談ください

  Facebook、やってます!↓

車検証電子化
>> 続きを読む

La Festa Primavera 2017 (ラ・フェスタ・プリマベラ2017)
>> 続きを読む

La Festa Primavera 2017 (ラ・フェスタ・プリマベラ2017)
>> 続きを読む

ホームページでは書ききれない詳細な解説、日々の出来事など、ブログで随時更新中!